第1条 本会の名称は、山梨ブラインドサッカークラブ(以下クラブ)とする。
第2条 クラブの事務所は〒400-0041 山梨県甲府市上石田2-41-4 第2上南ハイツ103 (Tel&Fax:055-223-0161)に置く。
第3条 クラブの目的は次のものとする。
(1)県内の視覚障害者サッカー(Blind Football)競技の普及・発展と競技力の向上に寄与すること
(2)同競技を通じ運動能力及び体力増進に寄与すること
第4条 クラブは前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)普及・指導及び競技力向上に関すること。
(2)その他、目的達成に必要な事項に関すること。
第5条 クラブの運営はこの規約により行うものとする。
第6条 会員はクラブに登録したものとする。
2 会員は正会員と準会員からなる。
第7条 正会員はクラブの目的に賛同し、主に第3条(1)を目的として登録した個人をいう。
第8条 準会員はクラブの目的に賛同し、主に第3条(2)を目的として登録した個人をいう。
2 準会員は保護者または保護者の選任する介助者が練習に付き添い、会員の介助などを行わなければならない。
第9条 会員は会費を納めなければならない。
2 会費は別途定めることとする。
3 納められた会費は返還しない。
第10条 クラブへ加入する者は入会申込書を提出しなければならない。
第11条 クラブを脱退する者は退会届を提出しなければならない。
第12条 会員はクラブの運営に協力する義務を負わなければならない。
2 会員はクラブ会則を遵守する義務を負わなければならない。
第13条 会員が次の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき
(2)本人が死亡、又は団体が消滅したとき
(3)正当な理由がなく会費を6ヶ月以上滞納し、催告を受けてもそれに応じず納入しないとき
(4)除名されたとき
第14条 クラブ会則に反し、クラブの名誉を著しく棄損した会員は、総会の議決により除名することができる。
第15条 クラブの運営のために次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)監事 1名
(4)理事 若干名
第16条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。
2 会長、副会長は理事の互選とする。
第17条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
第18条 役員の職務は次の通りとする。
(1)会長はクラブを代表し業務を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその業務を代行する。
(3)理事は会長・副会長を補佐し業務を分掌する。
(4)監事はクラブの会計を監査する。
第19条 クラブの会議は総会及び理事会とする。
第20条 総会はクラブ会員で構成し次の事項を審議し決定する。
(1)役員の選任に関すること。
(2)事業及び予算、決算に関すること。
(3)クラブ会則の改廃に関すること。
(4)その他、クラブ運営に必要な事項に関すること。
第21条 理事会は理事で構成し次の事項を審議し決定する。
(1)総会に付議すべき事項に関すること。
(2)総会の決議に基づく事項に関すること。
(3)会長、副会長の選出に関すること。
(4)会計の選出に関すること。
(5)その他、クラブ運営に必要な事項に関すること。
第22条 総会は理事会の決定により会長が召集する。
2 理事会は役員の2分の1以上の要求があった場合に会長が召集する。
第23条 総会は会員の3分の1以上の出席をもって成立する。但し委任状も含めるものとする。
2 理事会は理事会構成員の3分の1以上の出席をもって成立する。
第24条 会議の決議は出席者の過半数をもってし、可否同数の場合は会長の決するところによる。
第25条 クラブの経費は会費及び補助金などによる。
第26条 クラブの予算は毎会計年度前に作成する。
第27条 クラブの予算は毎会計年度終了後、1ヶ月以内において作成する。
第28条 クラブの会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第29条 準会員として加入した者で、練習や試合(県外を含む)への参加について保護者の介助が不要な場合、他の会員の賛同を得て正会員となることができる(H18.6.1追加)
第30条 全ての会員はクラブが定める保険に加入し、練習や試合時の怪我などについて備えなければならない。(H18.6.1追加)